売掛金を回収するための内容証明郵便。内容証明の代行作成は「内容証明代行作成の窓口」(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)まで

取引先が売掛金を支払ってくれないとき、何とか回収したいと思っているけど、裁判等の法的手段に訴えるのは、腰が引けるという方は多いのではないでしょうか。

そんな時にとっつきやすい手段として内容証明郵便が挙げられます。

実際に多くの事業者様が売掛金の回収等に内容証明郵便を利用しています。

内容証明というのは、その内容自体に法的な拘束力はないのですが、次のような効果が期待できます。

心理的にプレッシャーを与えることで支払いへ促す

電話やメールや普通郵便で催促するより内容証明郵便で送る方が相手がより大きなプレッシャーを感じる可能性があります。

こちらの本気度が伝われば、または、裁判に訴えられることを想像して、支払いに応じるかもしれません。

裁判の証拠品に使える

相手が支払いに応じず、法的手段に訴えた場合に内容証明郵便で催告したことは、裁判上の証拠して採用されます。

また、送った日付も証明できるので、時効の時期によっては重要な意味を持つ場合があります。

時効を中断のために利用できる

債権には時効があります。

5年で時効になります。(債権者が権利を行使することができることを知った時から5年)

時効直前で内容証明郵便を出せば、6か月時効を延長できます。

その間に裁判上の請求をすることになります。

期限が決められていない場合に期限を決めることができる

もし売掛金の支払いに期限を決めていない場合、内容証明郵便が到達した時点で、弁済期日とすることができます。

つまりその日を過ぎれば、債務不履行になり、遅延損害金の請求ができると考えられます。

内容証明郵便を送ることで、以上のような効果が期待できますが、内容証明郵便を送らないほうがいい場合もあります。

例えば、今後も大切に付き合っていきたいという相手の場合は、内容証明郵便ではなく、直接会って根気よく支払いを要求する方がいい場合もあります。

内容証明郵便の代行作成を依頼したいというお客様は、是非お気軽に「内容証明代行作成の窓口」(行政書士すがはらあきよし事務所)にお問い合わせください。

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行政書士記名なし行政書士記名あり差出人を行政書士とする

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