内容証明を利用しなければならないケースについて。「内容証明代行作成の窓口」(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)まで

意思表示の内容や時期が重要である場合

契約解除の通知や債権放棄の通知、クーリングオフの通知等が当てはまると考えられます。

何らかの意思表示において、その内容の明確性について後で争いが起きるかもしれない場合には、内容証明を利用すべきでしょう。

内容証明は、文章の内容が正しいかどうか、真実であるかどうかを証明するのではなく、いつ、誰が、誰にどのような内容の手紙を出したかを証明するものです。

ですから、そもそも意思表示の前提となる事実に誤りがあれば意味はありませんので、あまり過信しすぎるのは禁物です。

時効に係る通知の場合

時効の中断請求のための通知は配達証明付きの内容証明郵便を利用すべきです。

例えば誰かにお金を貸していて、相手が返す気がなく、もうすぐ時効になりそうというときです。

内容証明で請求をすることで、6か月間は時効になりません。

正式に時効にならないようにするには、その間に裁判上の請求をしなければなりません。

請求の日付が証明できるため、内容証明を利用すべきです。

確定日付を付与する必要がある場合

債権譲渡の通知は二重譲渡の場合に確定日付が重要になります。

そのためには配達証明付き内容証明が必須です。

元の債権者が、二人に債権を譲渡したという場合、債務者は二人から請求されるということになってしまいます。

どちらの債権者が正式な債権者なのか債務者にはわかりません。

そこで、元の債権者は、債務者に対して、債権を譲渡したことを伝えなければなりません。

そして、債務者の元に先に届いた通知が有効になり、その通知にある債権者が新しい債権者になります。

元の債権者は、この通知を面倒に思うかもしれませんが、譲渡を受けた新債権者は、譲渡契約と同時に配達証明付き内容証明を債務者に送るように手続きを共に行うくらいの姿勢が必要でしょう。

もし、二重譲渡があった場合、面倒なことになります。

相手に対する心理的効果を狙う場合

口頭での要求の場合、相手が何らこちらの要求に耳を貸さないというときには、内容証明郵便で要求すると効果的な場合があります。

内容証明に記載した内容に法的拘束力が生じるわけではありませんが、受け取った方は普段見慣れていない何か形式ばった郵便物と堅苦しい文体にプレッシャーを感じ、何らかの行動に移るということは往々にしてあります。

しかし、相手方が受け取らない、不在で郵便局にも取りに来ない、そもそも完全に無視する、ということも多々あります。

内容証明に、あまり過大な期待をしないほうがいいと思います。

その場合は、弁護士に相談するなどの次の手を考えなければいけません。

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ご依頼の内容によってはご依頼をお受けできない場合もありますことをご容赦願います。

また、内容証明は、どんな内容の手紙をだれがいつ誰に出したか、を証明できるものです。

書かれた内容について、法的に強制力や拘束力が生じるわけではありません。