貸したお金を返してもらいたい、そんなときの内容証明。「内容証明代行作成の窓口」(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)まで

友人からお金を貸してほしいと懇願されたらちょっと困ります。

状況もよくわかっていて、困っている様子だし、つい貸してしまうこともあると思います。

そんな時には、消費貸借契約書など取り交わすこともなく、借用書といわれるような書面を作ることもなく、返済期日もあいまいで、利息に関する取り決めもなされないことが多いでしょう。

なんせ友人ですから。

それでも常識的な期間内に返してもらえれば何も問題はありません。

問題なのは返してもらえないときです。

相手が友人ということで、返済請求を言いにくいこともあれば、逆に言いやすいこともあるかもしれません。

これからも友人といい関係を続けたいという場合は、直接返済を求めながら根気よく待つしかないでしょう。

しかし、明らかに返す意思が見られない、こちらからの要求を無視する、嘘をつく、という状況が続いた場合、ちょっと考えなければなりません。

相手の誠意が全く感じられなくなれば、もう友人とは呼べないかもしれません。

今後いい関係を継続することができないと判断されたら、内容証明郵便で返済請求をしてみるのも選択肢の一つです。

この場合、内容証明郵便に記載する内容は、次のようなものが考えられます。

  • 貸金の存在(事実の記載)
  • 請求しても全く返済されないこと(事実の記載)
  • 改めて返済を請求すること(要求事項)
  • 期限を守られない場合、法的措置を取ること

最後の一文については、相手にプレッシャーを与えるものですが、もっと強めに、または軟らかめに、相手に合わせて決めるべきでしょう。

内容証明郵便は、誰が、誰にいつ、どのような内容を送ったかを証明するものですが、その内容につて法的に拘束力が生じるわけではありません。

したがって、相手が無視することは十分に考えられます。

しかし、内容証明郵便でとりあえず相手の出方をうかがうといった場合には、大変有効ですし、意外とすんなり返済に応じることもあります。

まずは、内容証明郵便を利用してみてはいかがでしょうか?

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