クーリングオフとは、ご存じのとおり、一定の取引内容により購入した商品、サービスを、一定期間内であれば、無条件で、なんら理由も必要なく、書面により購入(契約)の申し込みの撤回、解除ができる制度です。
購入を取りやめる理由を相手(お店側)に説明する必要はありません。
注意点としては、
- 一定の期間内、というのが結構短いこと(8~20日間)
- 書面で通知しなければならないこと
- クーリングオフの対象外の取引があること
- 一般消費者(個人)対事業者間の取引で、一般消費者(個人)にのみ権利があること
といったところでしょうか。
また、一般的に自分の意思を通知する場合は、相手方に到達したときに効力が生じますが、クーリングオフの場合は、書面を発送したときに効力が生じます。
そのため、発送した日が重要ですので、それを証明できるようにしておかなければなりません。
加えて、クーリングオフの期間がいつからスタートするのか、ということも重要になってきます。
法律で定められた内容が漏れなく記載されている契約書の書類を受け取った日からスタートで、その日が1日目となります。
したがって、そもそも書類が存在していない、受け取っていないという場合は、クーリングオフの期間はスタートしていないので、無期限にクーリングオフが可能になります。
法律で定められた内容が漏れなく記載されているかどうかを理解することは不可能かもしれませんが、クーリングオフが可能な取引にもかかわらず、クーリングオフに関する説明が記載されていない場合は、不備があると考えて間違いないでしょう。
ですから、期間が過ぎているからといってあきらめるのは早いかもしれません。
あきらめるのは契約書を確認してからにしましょう。
それでは、クーリングオフの通知を書面で行うときに適した方法を確認してみましょう。
最低限必要なことは、発送した日が証明されることです。
次の3種類の方法が考えられます。
- 特定記録郵便
- 書留郵便
- 内容証明郵便
特定記録郵便とは、郵便物の引き受けを記録するもので、相手方の郵便受けに配達されます。
書留郵便は、郵便物の引き受けから配達までの送達過程が記録され、基本的に対面での受け取りになります。
内容証明郵便は、誰から誰にいつ、どのような内容の文書を郵送したかを証明するものです。配達証明をつけると、相手方に届いた日も記録されます。
上記3種類とも発送した日を証明することができるので、クーリングオフに適していますが、内容について証明してくれるのは、内容証明郵便だけです。
このことからクーリングオフの通知には内容証明郵便が最も適しているといえるでしょう。
もし、内容証明郵便が到達したとき相手方が不在で受け取らず、郵便局の1週間の保管期限内に引き取りに来なかった場合、発送人の元に戻ってきてしまいます。
その場合でも、クーリングオフは発送した時点で成立していますが、返金を求めるなど相手方に知らせなければならない場合は、内容証明の書面のコピーを同封した特定記録郵便で相手方に確実に届ける、という方法もいいかもしれません。
最後に、注意しておくこととして、クーリングオフは通信販売には適用されません。
インターネット通販も同様に適用されません。
インターネットで商品やサービスを購入することはますます増えていくことでしょう。
購入する場合は、特に、初めて取引する事業者や、初めて訪れたサイトなどの場合には、契約内容を十分すぎるほど確認し、慎重に行動しましょう。
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