定期購入の商品を解約したいときの内容証明。「内容証明代行作成の窓口」(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)まで

ある一定期間購入を続けなければならない定期購入だとわかって購入したとしても、あるいは、知らずに購入したとしても、その商品に満足していれば問題ありません。

しかし、常に満足できる商品ばかりとは限りません。

そんな時は解約したくなりますが、往々にして、そう簡単に解約できません。「簡単に」どころか解約不可という場合もあります。

しかし、不要な商品を購入し続けることは、お金の無駄ですし、誰でも何とか解約したいと思うでしょう。

クーリングオフ制度を利用する

クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で、理由なく、消費者個人が事業者に対して契約の申込みの撤回、解除ができるという制度です。

ただし、その意思表示は書面で行わなければなりません。

この書面の書式には決まりはありませんが、配達証明付き内容証明郵便が最適ですし、一般的に利用されています。

クーリングオフには内容証明、これで決まりです。

しかし、何の制限もなくクーリングオフができるわけではありません。

取引の内容によって、クーリングオフの期間が定められており、その期間を過ぎると契約の撤回、解除はできなくなります。

クーリングオフの期間は、短いもので8日間、長いもので20日間というものもありますので、注意が必要です。

クーリングオフの意思表示は、書面が届いた日ではなく、書類を送った日に効力が生じます。

また、返品するときの輸送費も事業者持ちとなります。

しかし、インターネット等による通信販売においては、このクーリングオフ制度は利用できないことになっています。

インターネットで購入したものは、残念ながらクーリングオフできません。

しかし、類似の制度として、返品権というものがあります。返品できる権利ですね。

この権利も8日間は申し込みの撤回、解除ができることを認めていますが、事業者側がこれと異なる特約をしている場合は、事業者側の特約に従わなければならないことになっています。

どういうことかというと、法律で返品権は定められてはいるが、事業者が、特約として、「返品不可」としている場合、それに従う、つまり、返品はできないということになります。

インターネットで購入する場合は、しっかりと表示されている内容を確認し、内容を理解したうえで利用しましょう。

購入する前に定期購入であることを知っていた場合

ここからは、インターネットで商品を購入した場合の話です。

商品を紹介しているページや、購入するときの確認事項がしっかり分かりやすく表示されていて、一定期間か購入し続けなければならない定期購入の商品であると疑いようのない場合のことを考えてみましょう。

実際にその商品を利用したとき、思ってたものと違う、とか、期待していた効果が得られないというときは、解約したくなります。

しかし、解約はできません

例えば、3か月間購入しなければならない場合、解約できるのは、契約が終了する前の決まった期間(2週間とか)というのが一般的です。

その時、電話でしか解約を受け付けない、という特約があった場合、その期間中に解約しようといくら電話をかけてもつながらない場合はどうでしょう。

このままだと次の3か月も購入し続けなければならなくなりそうです。

その場合は、その期間中に内容証明郵便で解約の意思表示をしましょう。

特約に反するので無効といわれるかもしれませんが、事業者の行為が消費者の不利益になるわけですから、十分勝ち目があります。

何日間、何回電話したけどつながらなかったということを記録しておき、内容証明郵便を送りましょう。

購入するときは定期購入であることに気が付いていなかった場合

インターネットで購入ボタンを押した後の表示で、その商品が定期購入であり、数か月間購入し続けなければならないと気が付いた時は解約したくなるかもしれません。

その商品が自分に合っていれば使い続ければいいわけですが、そうでない場合はどうでしょうか。

購入した後で、返品できない、3か月の定期購入ということを知ったわけですが、実際にその表示が商品の紹介ページにあったのかなかったのか、が問題です。

もし何も表示されていなかったとすれば、重要事項を告知していないということで消費者契約法違反となり、その契約を取り消すことができます。

その場合は、内容証明郵便を利用し、自分の意思の証拠を残しましょう。

しかし、定期購入であることがきちんと表示されていて、ご自身のミスで気が付かなかった場合は、解約は無理でしょう。

ただし、気が付かなかった原因が、単なるミスではないかもしれません。

なぜ気が付かなかったのか、表示の仕方や表現に誤解を生むような内容がないか、疑わしいところがある場合は、そこをついてみることができるかもしれません。

内容証明でその事実をついて、意思表示をしてみてもいいかもしれません。

無視される可能性は高いですが、事業者側が面倒を起こしたくないと考えれば、何らかの展開が見込めるかもしれません。

以上、見てきたように、インターネットを利用して商品を購入する場合は、購入ボタンを押す前に、その契約がどのような内容なのかをしっかりと認識し、理解することが大切です。

後になって気が付いても手遅れになるかもしれません。気を付けましょう。

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