相続にかかわるいろいろな場面での内容証明。「内容証明代行作成の窓口」(三原市の行政書士すがはらあきよし事務所)まで

相続手続きを行っていくにあたり内容証明郵便を利用した方がいいという場面は多々あります。

いくつかの状況について見ていきましょう。

遺産分割協議の申し入れの通知

遺言書を残すこととなく被相続人が亡くなった場合、相続人全員で話し合い、どのように遺産を分けるか決めなければなりません。

相続人が少なく、お住まいも近くの場合は、すぐにみんなで集まることは可能でしょうが、必ずしもそうであることは少ないです。

日程の調整がつかないということなら、このご時世インターネットを利用して話し合うことも可能でしょう。

しかし、そもそも遺産分割の話し合いに協力的ではない人が一人でもいると困ったことになります。

協力的ではない理由は様々でしょうが、例えば、長年被相続人の世話をしていて、財産管理もしていて、自分がすべて相続してしかるべきだと思っている、というような場合は厄介です。

そんなときは、まずは、遺産分割協議を行うため、開催日時、場所を決めてすべての相続人に出席を求める内容証明郵便を送りましょう。

相続放棄の通知

相続は、プラスだけでなくマイナスもあり得ます。

被相続人が借金を残して亡くなった場合は、その金額によっては、相続することで負債を背負うことになるかもしれません。

そのようなときは、相続放棄をすることも選択肢の一つです。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行います。

しかし、債権者に相続放棄をしたことが自動的に伝わるわけではないので、内容証明で相続放棄をしたこと、つまり債務者ではないことを通知しておきましょう。

放置していると取り立てに来るかもしれませんから。

債務を相続したことの債権者への通知

これは負債を相続したときに債権者へ新しい債務者として通知をする場合です。

例えば遺言書で、複数の相続人のうち、法定相続分より多く相続した相続人の一人がすべての債務を負う、というものであった場合は、債権者に知らせておかないと、相続人全員に請求が来ることになります。

そういう時には内容証明で通知しておきましょう。

遺留分の請求の通知

法的には、遺留分の請求の様式は問われません。

口頭でも書面でも何でもいいです。

しかし、時効が1年ということもあり、請求した証拠を残すために内容証明郵便を利用することが一般的です。

一度請求しておけばもう2度と時効にはなりません。

有効な期間に意思表示をしたという証拠を残すために内容証明郵便を利用しましょう。

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行政書士記名なし行政書士記名あり差出人を行政書士とする

ご依頼の内容によってはご依頼をお受けできない場合もありますことをご容赦願います。

また、内容証明は、どんな内容の手紙をだれがいつ誰に出したか、を証明できるものです。

書かれた内容について、法的に強制力や拘束力が生じるわけではありません。