内容証明郵便以外の方法を選択する場合。内容証明代行作成の窓口(行政書士すがはらあきよし事務所)まで

内容証明郵便を利用したいが、訳あって利用できないとき、または利用しないほうがいい場合があります。

  1. 内容証明を送ったが不在で、郵便局預かりとなり、1週間の期限内に引き取りに来なかった
  2. 受け取りを拒否された
  3. 匿名で出したい

1.の場合は、再度内容証明を送ってみることもできますが、受け取らない可能性が高いのではないかと思います。

2.の受け取り拒否は、裁判上、書面は到達したことになるので、問題ありませんが、相手方に内容を確認しておいてほしいという場合には困ります。

3.については、内容証明郵便の場合は、差出人の住所、氏名は記載は省略することができないため、匿名で利用することはできないため、他の方法を選択する必要があります。

これらの場合には次のような手段が考えられます。

特定記録郵便

特定記録とは、郵便物の引き受けを記録するものです。

つまり、いつ郵便物を差し出したかということが記録に残ります。

インターネット上で配達状況を確認することもできます。

いつ配達されたかということはわかりますが、配達の記録は行いませんし、内容が保存されるわけではありません。

あくまでも記録されるのは差し出した日にちだけです。

受取人の郵便受けに配達され、受領印の押印や署名はなされません。

料金は、基本料金(84円)+160円とお手頃です。

差出人の住所、氏名の記載なしで送れます。窓口での控えに記載は必要です。

書留

書留とは、引き受けと配達が記録されるものです。

原則、受取人に手渡し、受領印または署名がなされます。

送達過程まで記録し、郵便物が届かなかった場合に、実損額を賠償する「一般書留」と引き受けと配達のみの記録で、賠償額が5万円までの「簡易書留」があります。

料金は、一般書留の場合、基本料金(84円)+435円、簡易書留の場合、基本料金(84円)+320円です。

差出人の住所、氏名の記載なしで送れます。窓口での控えに記載は必要です。

交付記録郵便

交付記録郵便とは、レターパックプラスの専用封筒(交付記録郵便用特定封筒)を利用した郵便物の配達を記録するものでです。

受取人の受領印かたは署名がなされます。

料金は、520円です。

差出人の住所、氏名の記載が必要です。

書留や交付記録郵便は、相手方に手渡しなので、受け取らない場合には、特定記録郵便を選択せざるを得ません。

また匿名が可能なのは、特定記録郵便、書留です。

目的に応じて使い分ける必要があります。

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行政書士記名なし行政書士記名あり差出人を行政書士とする

ご依頼の内容によってはご依頼をお受けできない場合もありますことをご容赦願います。

また、内容証明は、どんな内容の手紙をだれがいつ誰に出したか、を証明できるものです。

書かれた内容について、法的に強制力や拘束力が生じるわけではありません。